政府は7日、「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。①能登半島地震を踏まえた災害対応②持続可能なインフラマネジメントの実現③道路の脱炭素化の推進④道路網の整備に関する基本理念の創設――の4点を柱に、道路法では道路啓開計画と道路脱炭素化計画の法定化や、連携協力道路制度の新設などを加える。
道路啓開計画では、記載内容を明確化する。対象災害、啓開目標、対象路線・区間、啓開方法、資材・機械の備蓄・調達、訓練、情報収集・伝達方法等を計画に位置付け、道路管理者と建設業団体を含む関係機関で構成する法定協議会を経て決定する。
道の駅の防災機能を強化する観点から、道路啓開計画に防災拠点として位置付けられた道の駅の改築を直轄で代行できる制度も新たに設ける。
被災地への出動が可能なトイレコンテナなどの配備を平時から促進するため、占用許可基準を緩和。設置に対して無利子貸付制度を創設する。
道路の脱炭素化に向けては、国が道路脱炭素化基本方針を定め、それに基づいて国、高速道路会社、自治体などが道路脱炭素化推進計画を策定する枠組みを導入する。